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交通事故その③「接骨院での施術・相手保険会社担当者との交渉」

「接骨院での施術・相手保険会社担当者との交渉」

 

①接骨院での施術の同意を医師および相手保険会社の担当者に確認をします(※接骨院で施術を受けるか、病院で受けるかの選択は患者さまに権利がありますので希望は強く求めましょう)。

 

②接骨院での施術が開始された後も、症状の経過は定期的に医師に診てもらう事が大事になります(※事故による後遺症が残った場合「後遺障害認定」を作成出来るのは医師のみですので、経過診察の間隔が長くならないよう1/週または2/週で診てもらうようにしましょう)。前回のブログでお伝えしたように社会的信用度は「医師」ですので、施術の継続性を判断する際に「もう大丈夫でしょう!」となるか「もうしばらくの施術が必要ですね!」となるかは医師の裁量ですので、上手に症状経過を伝えましょう。

 

③保険会社より一方的に「施術の打ち切り」が判断される事はよくある事です。「しっかり通って早く良くなってください」と言っていたのに「今月いっぱいで終了です」と言われる事も珍しくはありません。そこで、医師が施術の必要性を判断してくれるのかそうではないのか?医師が判断してくれているなら交渉の余地があります。

一方的な打ち切りに、交渉の余地もない!となると、次に必要なことは「弁護士」さんの介入です。

 

次回は「弁護士さんを介しての交渉」についてお話したいと思います。