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交通事故その④「弁護士さんを介しての交渉」

「弁護士さんを介しての交渉」

 

被害者は、交通事故によって受けた損害に対して、加害者よりその損害の賠償(埋め合わせ)を受ける事が出来ます。

 

具体的な損害には①「経済的損害」:ケガの治療関係費、休業補償、後遺障害補償、死亡関連保障、物損関係費用など 

②「精神的損害」:慰謝料

 

被害者は、これらの損害に対する補償を請求していく訳ですが、思わぬ事態が起こる事も少なくありません。

・治療に必要な通院を続けていたが、突然「これ以上の補償は出来ない」と打ち切りの連絡があった。

・慰謝料の算定基準が低い

・その他

被害者は、保険のプロと交渉をしなければならない訳で、被害者も勉強をして知識を持っていないといざという時に戦えないですよ。

 

そこで「弁護士」に相談されることをお勧めします。

専門家が入る事で、交渉がスムーズに進む事が想定されますし、直接的に関わらなくなることで精神的に楽になります。

〇弁護士さんが入ったことで慰謝料の算定基準が高くなります

→弁護士基準・裁判基準は約2倍の金額

〇増額されるケース

精神的苦痛がことさらに大きいと判断された場合は、弁護士基準以上の金額になる場合もあります。

具体的には以下のようなケースで、慰謝料が増額されやすいです。

  1. ・加害者側に重大な過失があるとき
  2. ・被害者の家族が精神疾患にかかったとき
  3. ・慰謝料以外の損害を補てんするとき

加害者側の重大な過失とは、スピード違反や信号無視、ひき逃げなどの加害者側の運転の異常性・悪質性が見られた場合です。

被害者の家族が精神疾患にかかったときとは、事故を目撃してしまったり、事故の影響でうつ病・PTSDなどの精神疾患にかかったり、それに相当する状態になってしまったりした場合をいいます。

慰謝料以外の損害とは、休業損害や逸失利益が認められない場合に、慰謝料が上乗せされることです。慰謝料は、損害賠償金全体を調整する役割もあります。

逆に減額されるケースも....例えば以下の場合は入通院慰謝料の減額原因になることがあり、いくら示談交渉を頑張っても弁護士基準の金額獲得は難しくなりがちです。

  • ・通院頻度が著しく低い
  • ・病院の医師の許可なく整骨院や接骨院に通った
  • ・通院が1ヶ月以上途絶えた期間がある               (アトム法律事務所より抜粋)

被害者ご自身が加入している保険の中で「弁護士特約」に入っていれば是非お使いになることをお勧めします。

その他損害保険会社とのトラブル解決に以下の紛争解決機関があります。

1.そのぽADRセンター

2.交通事故紛争処理センター

3.自賠責保険・共済紛争処理機構

4.保険オンブズマン

5.日弁連交通事故損段センター相談所

6.役所等での交通事故相談